知的財産権の保護


〜まめ知識、行政書士の仕事パート12〜

知的財産権の保護

知的財産権の保護・利用をしたい。

著作権は、特許権や商標権と異なり出願・登録することなく著作物の創作によって自然に発生しますが、著作権譲渡の際の対抗要件具備などのため登録制度が著作権法上用意されています。文化庁への登録申請業務は、行政書士の専管業務となっています。
また、著作権管理ビジネスを行う際の事業登録を著作権等管理事業法に基づいて行います。
全国4200名余りの著作権相談員を通して、また、不正商品対策協議会(ACA)や一般社団法人日本音楽著作権協会(JASRAC)等と連携して著作権を含む知的財産権の保護・啓蒙活動を行っています。
知的財産権分野において行政書士は以下のような様々な活動を行います。

  • ①著作権分野
    ・ 著作権登録申請
    ・ プログラム著作物登録申請
    ・ 著作権等管理事業登録申請
    ・ 著作権者不明等の場合の裁定申請
  • ②産業財産権分野
    ・ 特許権・商標権等の移転登録、実施権の登録申請など
  • ③農業分野
    ・ 種苗法に基づく品種登録申請
  • ④契約業務
    ・ 著作権・特許権・商標権等の売買、ライセンス契約における代理人としての契約書作成、コンサルティング
  • ⑤そのほか
    ・ 半導体集積回路の回路配置利用権登録申請
    ・ 侵害品輸入差止申立手続
    ・ 公証制度活用など
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